T運営と利用状況
1.開館1年の歩み
昭和51年
4月 1日 平塚市博物館条例施行。
教育委員会指導部博物館建設準備室を「平塚市博物館」と改称。
館長 菅間 荘、副館長 山本 弘(管理係長兼務)、学芸係長 小島弘義、管理係2名、学芸係7名。
4月26日 博物館開館記念式典。
4月28日 特別公開日、29日まで。
5月 1日 博物館開館。
学芸係に鳫宏道採用(職員13名)。
開館特別展「相模川の舟と漁」開催。6月10日まで。
6月23日 全館殺虫くんじょう。29日まで。
7月20日 夏期特別展「相模川の生きものたち」を開催。8月29日まで。
8月22日 連続講演会「地方史研究入門」開催。8月29日、9月5日の計3回。
9月 2日 第1回博物館協議会を開催。
10月 1日 人事異動、新副館長石塚 基、公害課より着任。(山本弘、秘書広報課主幹に異動)
10月27日 当初休館日であった第3日曜日が、開館日に改められる。
11月 5日 秋期特別展「発掘への招待No.1―相模川流域の縄文時代―」を開催。12月12日まで。
11月 6日 第2回博物館協議会を開催。
昭和52年
1月 6日 新春特別展「相模の人形芝居展」を開催。1月30日まで。
1月22日 第3回博物館協議会を開催。
2月 6日 連続講演会として、「川の自然を考える」を開催。20日、3月6日の3回。
3月16日 春期特別展「平塚市所蔵美術展」を開催。4月20日まで。
2.運営と予算
(1)運営機能
博物館がその機能として行なってきた諸活動の関連を図示すると図14のようになる。
(2)予算
3.条例
平塚市博物館の設置および管理等に関する条例 ――抜粋――
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館の設置および管理等ならびに博物館協議会について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、博物館法(昭和26年法律第 285号)に基づき相模川流域の自然と文化に関する資料を収集し、保管し、および展示して市民の利用に供するとともにプラネタリウムによる天体運行の映写等を行ない、市民の教育、学術および文化の発展に寄与するため博物館を設置する。
(事業)
第4条 博物館は、次の事業を行なう。
(1) 相模川流域の自然と文化に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、スライド等の博物館資料を収集し、保管し、および展示すること。
(2) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行なうこと。
(3) 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言指導等を行なうこと。
(4) 博物館資料に関する解説書、目録、図書、調査研究報告書等を作成し、および頒布すること。
(5) 博物館資料に関する講習会、研究会、観察会等を行なうこと。
(6) 天文に関する博物館資料を収集し、保管しおよび展示すること。
(7) プラネタリウムによる天体運行等の映写および天体観測の指導を行なうこと。
(8) 他の博物館、学校その他関係機関と連絡し、協力し、情報の交換等を行なうこと。
(9) 博物館に関する知識の普及に関すること。
(10) その他必要な事業。
(入館制限等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、博物館への入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館の施設および付属設備ならびに博物館資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他博物館の管理上不適当と認められるとき。
(遵守事項)
第6条 博物館を利用する者(次条第2項の規定による利用承諾を受けた者の利用目的に応じて入館した者を含む。以下「入館者」という。)は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気を使用し、または危険もしくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(2) 暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく付属設備その他器具を持ち出さないこと。
(4) 許可なく特別の設備を設け、またははり紙をし、もしくはくぎ類を打ち込まないこと。
(5) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(7) その他管理上または運営上不適当な行為はしないこと。
(特別展示室等の利用)
第7条 教育委員会は、特別展示室、講堂および茶室(以下「特別展示室等」という。)を第4条の事業に支障のない範囲内において利用させることができる。
2 前項の規定により特別展示室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し込みその承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により特別展示室等の利用を承認する場合において管理上必要な条件を付けることができる。
(博物館協議会)
第15条 博物館に博物館協議会を置く。
2 博物館協議会の名称は、平塚市博物館協議会(以下「協議会」という。)という。
(定数および任期)
第16条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠の委員を補充しなければならない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理および運営等ならびに協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
―――51年3月26日制定―――
博物館協議会委員
藤田 経世 神奈川県博物館協議会委員
関口 寛快 会社社長
井出 英二 元静岡大学助教授
山本 x一 日本大学教授
見上 敬三 横浜国立大学教授
久保田 満 金旭中学校校長
4.博物館の利用状況